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help リーダーに追加 RSS 田母神氏の弁明と東京裁判(田母神論文問題について 補追1)

<<   作成日時 : 2008/11/20 10:00   >>

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田母神論文問題について最終回のエントリーでのコメントのやり取りを受けて、補追します。

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東京裁判とそれに基づいた歴史観、これらによって現在の日本の外交的選択権は狭められている。

東京裁判では連合国によって「平和に対する罪」「殺人と通例の戦争犯罪」「人道に対する罪」によって裁判が行われ、判決がくだされた。

ここで大切なことは、裁判と判決は違うということ。

裁判は訴訟を審理して法律に基づいた判断を行なうこと。判決はその判断に基づいた罰則。

あくまでも裁判は法に照らして判断する業務であって、真実を決めるものじゃない。たとえ、訴訟内容が無茶苦茶に見えるものであったとしても、法に照らして判断する業務そのものが影響を受けることはない。

電子レンジで濡れた猫をチンして殺してしまった人が電子レンジメーカーを訴えたとしても、その訴訟が受理されてしまえば、審理は行われ何がしかの判決が出る。

だから、被告にとっては、訴訟自体が全然納得できないものだって当然ある。だけど一旦判決が出てしまったら、どんなに納得できなくても判決には従わなくちゃならない。もし被告がそれに従わず、国家がそれを放置するならば、その国は法治国家じゃない。

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東京裁判についても同じことが言える。

渡辺昇一氏は東京裁判について、日本は「諸判決」を受け入れただけであって、裁判を肯定しているわけではなかった筈が、外務省が裁判と判決を混同したところから間違いが始まったと指摘している。

つまり日本は、連合国側の言い分はまったく承服しないし、納得もしていないが、「判決」だけは受け入れる、というのが東京裁判における当時の日本の立場だった。

渡辺昇一氏は、ソクラテスの弁明や戸塚ヨットスクールの例をあげて、裁判と判決の違いを述べている。少し長いが引用する。


『ソクラテスはアテネの裁判で、青年を堕落させたというような罪で死刑を宣告され、獄に入れられた。ソクラテスもその弟子たちもその裁判には不服である。ソクラテスは脱獄をすすめられた。しかしソクラテスはそれを拒否する。「この裁判は受諾し難いが、その判決を受諾しなければ、法治国家は成り立たないからだ」と言ったのだ。

 裁判と判決の違いの現代的例を一つあげておく。これは前にあげたこともあるが、実にわかり易(やす)い例なので、外務省の人にも容易に納得していただけると思う。

 戸塚ヨットスクールで生徒が亡くなったので、戸塚宏氏は暴行致死、監禁致死で告発され、入獄数年の刑に処せられた。彼は裁判に納得しなかったが、法治国家の市民として判決に服して入獄した(ソクラテスと同じ)。獄中で彼は模範囚であり、何度も刑期短縮の機会を提供された。しかし、彼はすべて拒否した。というのは刑期を短縮してもらうためには「恐れ入りました」と言って裁判を認めなければならない。彼は業務上過失致死以外の罪状に服することを拒否し、刑期を満期勤め上げて出てきた。』

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日本側からみれば、真実とは別に世界秩序を法治として成立せしめるために、判決だけを受諾した、ということ。

ここで、田母神論文問題に戻って、東京裁判における日本の立場を田母神氏に置き換えてみると、驚くほど同じ構図になることが分かる。

田母神氏にとって、自分の論文を理由もなく否定されるという「裁判」は到底受諾できるものではないし、その理由を聞かせてほしいと再三再四訴えていたけれど、とうとうその理由が明かされることはなかった。だけど、田母神氏は、その「裁判」の判決である「幕僚長更迭」に従った。脱獄のすすめを拒否したソクラテスや、刑期短縮の機会を拒否した戸塚宏氏と同じく、自らの辞表の提出を拒否して。

ソクラテスと同じく「裁判」は受諾しないが、更迭という「判決」を受け入れることで法治国家のルールを守った。

田母神氏問題は、東京裁判の縮図でもある。

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画像【正論】上智大学名誉教授・渡部昇一 政治家・官僚にお願いしたい事 2008.10.10 03:46

≪「卑屈度」が増すばかり≫

 麻生太郎さんが総理になられた。麻生さんのお考えには共鳴するところが多いのだが、安倍晋三内閣の外務大臣の時の「日本は東京裁判を受諾して国際社会に復帰した」との発言には重大な錯誤があったと思う。しかもその錯誤は多くの保守系の政治家や官僚、そしてほとんどすべてのサヨク系の政治家やジャーナリストの強い「思い込み」になっていると思われる。改めて訂正をお願いしたい。

 戦後を体験した人間として不思議に思うのは、敗戦直後の日本の政治家が、チャイナやコリアに卑屈でなかったことである。それが講和条約締結から時間が経(た)つにつれて、だんだん卑屈度が増してきているという印象があるのだ。その理由としては、ハニー・トラップやマネー・トラップ(女性やお金の誘惑)が利いているのだと推測する人も少なくない。それも少なからぬ効果を発揮しているのだろうが、もっと深いところで、サンフランシスコ講和条約第11条についての外務省の解釈がいつの間にか変わってきたことに、日本政府を卑屈にさせる根本原因があると考えられるのである。

 ≪「裁判」と「判決」の混同≫

 その第11条は、「日本は東京裁判の諸判決(Judgments)を受諾し、それを遂行する」という主旨(しゅし)のものである。ところが、外務省はいつの間にか「裁判」と「判決」を混同し、それを政治家にレクチャーし続けているのだ。たとえば今を遡(さかのぼ)ること23年前の昭和60年11月8日の衆議院の外務委員会において、外務省見解を代表した形で、小和田恒氏は土井たか子議員の質問にこう答えている。

 「…ここで裁判(極東国際軍事裁判=東京裁判)を受諾しているわけでございますから、その裁判の内容をそういうものとして受けとめる、そういうものとして承諾するということでございます」

 この時点で日本の外務省の正式見解は、裁判と判決をごっちゃにしているという致命的な誤りを犯しているのである。

 例の第11条を読んでみたまえ。そこには「諸判決(Judgments)を遂行する」としている。もしJudgmentsを「判決」でなく「裁判」と訳したら、日本政府が遂行できるわけはないではないか。東京裁判を遂行したのは連合国である。その裁判所は死刑の他に無期刑やら有期刑の諸判決を下した。その諸判決の期間が終わらないうちに講和条約が成立し、日本が独立したので、「その刑期だけはちゃんと果たさせなさいよ」ということである。

 東京裁判は、いわゆるA級戦犯の誰も受諾、つまり納得していない。たとえば東条英機被告の『宣誓口述書』を見よ。受諾したのは判決のみである。他の被告も同じだ。これは敗戦国の指導者たちとして捕虜状態にあるのだから逃げるわけにゆかないのだ。

 ≪東京裁判の誤った評価≫

 裁判と判決の区別を小和田氏はしていない。小和田氏を代表とする外務省の見解は日本政府の見解として、政治家を縛っているのだ。裁判受諾と判決受諾は全く別物であることを示している古典的な例で言えば、岩波文庫にも入っている『ソクラテスの弁明』である。

 ソクラテスはアテネの裁判で、青年を堕落させたというような罪で死刑を宣告され、獄に入れられた。ソクラテスもその弟子たちもその裁判には不服である。ソクラテスは脱獄をすすめられた。しかしソクラテスはそれを拒否する。「この裁判は受諾し難いが、その判決を受諾しなければ、法治国家は成り立たないからだ」と言ったのだ。

 裁判と判決の違いの現代的例を一つあげておく。これは前にあげたこともあるが、実にわかり易(やす)い例なので、外務省の人にも容易に納得していただけると思う。

 戸塚ヨットスクールで生徒が亡くなったので、戸塚宏氏は暴行致死、監禁致死で告発され、入獄数年の刑に処せられた。彼は裁判に納得しなかったが、法治国家の市民として判決に服して入獄した(ソクラテスと同じ)。獄中で彼は模範囚であり、何度も刑期短縮の機会を提供された。しかし、彼はすべて拒否した。というのは刑期を短縮してもらうためには「恐れ入りました」と言って裁判を認めなければならない。彼は業務上過失致死以外の罪状に服することを拒否し、刑期を満期勤め上げて出てきた。

 東京裁判はマッカーサーの条例で行われたものであるが、後になって彼自身がアメリカ上院で日本人が戦争に突入したのは主として「自衛」のためだったと証言しているから、「侵略」戦争の共同謀議というA級戦犯の罪状のカテゴリー自体も消えていることを外務省に知ってもらいたい。(わたなべ しょういち)

URL:http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/081010/plc0810100347002-n1.htm

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コメント(5件)

内 容 ニックネーム/日時
こんにちは。

雑誌「WILL」12月号で渡部昇一氏の論文読みました。

>この時点で日本の外務省の正式見解は、裁判と判決をごっちゃにしているという致命的な誤りを犯しているのである。

これは無知からなされたものなのでしょうか? 確信犯のような気がしてなりません。
かっぱ
2008/11/21 23:05
こんばんは。お返事遅くなり申し訳ありません。

>これは無知からなされたものなのでしょうか? 確信犯のような気がしてなりません。

正直わかりません。ただ確信犯的にやることは可能ですね。

外務省ではないですが、たしか年次改革要望書の「deregulation」を本来「規制撤廃」だったところを「規制緩和」と訳した前科がありますから、その可能性はゼロとは言えないと思います。

日比野
2008/11/25 00:13
先日はお世話になりました。

この「裁判」と「判決」の問題は、祥平さんのコメント欄でやまとさんが紹介していたウェブサイトでも、佐藤一男氏の『世界がさばく東京裁判』の引用で言及されていましたが、そもそも日本語の「裁判」と「判決」のそれぞれ持っている意味の範囲と、該当する複数の英単語のそれぞれの意味の範囲がそもそも違うので、これが混同や誤訳かと言えばそうとも言いきれないように思います。

「judgment」という単語は「罰則としての判決」よりもむしろ「判断・決定」のニュアンスであり、日比野さんの指摘された「裁判は訴訟を審理して法律に基づいた判断を行うこと」に関してはむしろ「judgment」の方がニュアンスが近いようにも思えます。

一方「法に照らして判断する業務」としての「裁判」なら「trial」(試験・試み) 「proceeding」(続行) の方が近いかもしれません。
文太
2008/12/06 14:20
一方、「判決」を表す単語としては、「裁判の決定」の意味では「judgment」や「decision」になりますが、日比野さんの指摘された「判断に基づいた罰則」のニュアンスならむしろ「penalty」(罰) の方が近いと思います。また、判決や罰則を言い渡す行為に関しては「sentence」(宣告) になります。

つまり、“日本が「裁判」には納得しないが「判決」だけは受け入れた”というのであれば、日本が納得していないのが「judgment」であり、受け入れたのは「penalty」というニュアンスの方が近いかなとも思います。

講和条約にある「Japan accepts the judgments of 〜」は文章自体のニュアンスとしては「裁判の決定を受け入れた」なので、日本語における「裁判」と「判決」の違いをこの英文に見つけようとする事自体が余り意味がないように思えます。
文太
2008/12/06 14:22
文太さん。

こんにちは。ご丁寧かつ核心を突くご指摘ありがとうございます。

>そもそも日本語の「裁判」と「判決」のそれぞれ持っている意味の範囲と、該当する複数の英単語のそれぞれの意味の範囲がそもそも違うので、これが混同や誤訳かと言えばそうとも言いきれないように思います。

既にこの時点でコンテクストのズレがあるということですね。
ニュアンスの違い、解釈の違いは、その国の都合のよいように解釈していると思ったほうがよさそうですね。

とすると、プロパガンダなどで、自国に都合のよい解釈をいかに世界に広めるか、または、そう思わせるように仕向けることが大切になってきますね。

少なくともこの面では中国にやられっぱなしのようです。
日比野
2008/12/06 15:39

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